大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1306 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人内藤正剛の上告趣意第一点乃至第三点は、単なる訴訟法違反、

事実誤認の主張を出でないものであり、同第四点は、単なる法令違反の主張であり

(所論貿易等臨時措置令は、昭和二四年一二月一日法律二二八号附則二項により廃

止されたが、同三項により同法施行前にした行為に対する罰則の適用についてはこ

の法律施行後でも、なおその効力を有するものである。)、いずれも、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。(なお、追加上告趣意第五点についでは援用にかゝる趣

意書に対する判断参照。)

被告人B、同C、同D、同E、同Fの弁護人山本良一の上告趣意第一点(被告人

Bの弁護人竹内誠と連名)は、事実誤認の主張であり、同第二点(同竹内弁護人と

連名)は、違憲をいうも、その実質は量刑不当の主張であり、同第三点は、単なる

法令違反の主張で、しかも、被告人に対し不利益な主張に帰し(原判決が所論貨物

の原価を確定判示しなかつたことは所論のとおりであるが、原判決は、関税法七六

条一項本文に従い貨物の原価の三倍が三万円を超えないものとし、特に但書による

三万円を超ゆるものとしなかつたものであることは明らかであるから、被告人に対

し利益なものということができる。)、これまた、いずれも、同条の上告理由に当

らない。

被告人Bの弁護人竹内誠の単独名義の上告趣意第一点は、単なる訴訟手続違背の

主張であり(原判決の理由の冒頭には、本件控訴の理由は末尾添付の各控訴趣意書

の通りであると判示し、その末尾に各控訴趣意書を添附し、裁判官松本圭三の契印

がなされているから、刑訴規則二四六条(昭和二五年一二月二〇日最高裁判所規則

二八号による改正前のもの)にいわゆる判決書に控訴の趣意を記載したものに当る

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といわなければならない。そして、同趣意書中の加除訂正の部分に押印のないこと

は所論のとおりであるが、その実際になされた加除訂正の点が明らかに認識でき且

つ趣意書全体を通じ控訴の趣意が何であるかを理解するに難くはないから、少くと

も控訴の趣意の要旨を記載したものと認めるに妨げない。されば、原判決には所論

の違法を認め難い。)、同第二点は、原判決の認定(原判決は、証拠に基き適法に

本件船舶は、被告人Bの所有で、本件犯行当時から差押えられるまで同人が占有し

ていたと認定している。)に副わない事実関係を想定しこれを前提とする違憲、違

法の主張であり、同第三点は、違憲をいうが、原判決説示のとおり、第一審判決は、

被告人等の自白と各種の補強証拠とを綜合して全体としての犯罪構成事実を認定し

たものであつて、当裁判所においてもその認定を肯認できるから、所論はその前提

を欠くものであつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは思われない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二八年一二月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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